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111万円の贈与、それ意味ありません その1

私のお客様にも親や祖父母から贈与をもらう人がおります。
ただその贈与もやり方を間違えると、国税当局から指摘を受けることもあり、賢く贈与を利用するためにはしっかりと贈与に対する理解を深めなければいけません。
贈与というものは、相続を考えながらおこなうことも多いと思いますし、そもそも贈与において税務調査が入るのも相続時に入ることが多いです。

生前、贈与税に対してしっかりとした知識が無い中、おおざっぱな知識で贈与をおこない、調査が入った際にいろいろと言い訳しても、調査をおこなう相手はプロ。
贈与に対するしっかりとしたプロセスがないと、追徴課税、場合によっては重加算税となることもあります。
ここでは円滑に贈与をするためにどういった知識を持っている必要があるのかを、3つのポイントで解説していきたいと思います。

円滑に贈与を行うさいに、一番最初に考えなければいけないのは、何といっても贈与の実態があったということを証明することです。

ポイント1・贈与のやり取りは口座から口座へ。

年間111万円の贈与をおこない、千円の納税をする人の狙いはこの証拠を残すことだと思いますが、別のやり方もたくさんあります。
証拠を残すやり方として、やり取りを預金口座間でおこなうというやり方です。
贈与する人の預金口座から、お金をもらう人の預金口座へ移行すれば、しっかりとした証拠が残ります。現金を手渡しするのは、あとあとトラブルになることがあるので、できるだけ避けましょう。
また贈与を行っても、受け取る側の通帳を贈与者が管理をしていると、名義預金といわれる口座移転をしただけという扱いを受けることも多いで気をつけてください。

ポイント2・贈与契約書を作成しましょう

必ず贈与契約書を作成しましょう。
贈与に関する調査が入った場合、かならず聞かれるのは「贈与の証拠はありますか?」という質問です。
この際に一番の証拠になるのが口座から口座へのお金のやりとりを見せること。それと「このお金のやりとりは、贈与によるものです」という、贈与契約書の提示になります。

贈与契約書の内容で抑えておきたいポイントは5つ、誰が、誰に、いつ、何を、どういう方法で贈与したのかという点を必ず明確にしてください。
この5つに関する記載がないと、贈与契約書を作成しても認められないことがあるので注意が必要です。

また贈与を長期にわたり計画的に行うという人も多いです。「毎年110万円を10年間で1100万円贈与しよう!」と計画しても、契約書に「110万円を10年間贈与する」などの記載があった場合には、初年度に1100万円の贈与があったものとみなされることもあるので、そういった記載は避け、贈与契約書は毎年贈与の都度、作成するほうが確実だと思います。

まず流れとして、贈与は通帳から通帳へ、毎年贈与をおこない、毎年、その贈与のたびに贈与契約書を作成するのが基本になりますし、この流れがしっかりとできていれば、わざわざ年間111万円の贈与をおこなって、証拠を残す必要もないと思います。

(その2に続く)

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